| ルーマニア人と日本人の婚姻手続きには、 ルーマニア国内で発行してもらった証明書が必要でしたので、 ルーマニア側で、妻が一人で役所を回って書類を用意してくれました。 ●婚姻用件具備証明書 「独身である事の証明書のようなもの」 ルーマニア国内ではこれを発行していないので、 それに代わる真実書[INCHEIEERE DE AUTENTIFICARE ]と、 宣言書[DECLARATIE]の、この2点を公証人役場で作成してもらいました。 ●出生証明書 ●IDカードのコピー ●パスポートのコピー ※すべてルーマニア語で記載されているので自分で翻訳した書類を添付しました。 翻訳した書類の一番下に「上記は正式にルーマニア語を翻訳したものであり 事実と相違ありません。」といった文章をいれて日付と名前を入れました。 ※婚姻手続きに必要な書類は上記のもので大丈夫でしたが、これだけでは、 戸籍謄本に記載されてくる妻の名前はバスポートに記載されている通りの アルファベットのままになりますので、別途、名字を変更して記載してもらう 申請を上げる必要がありました。 |
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ふとしたことで、こちらのブログにたどりつきました。
私も損保の代理店を経営していて、妻は外人パブで知り合ったウクライナ人です。
私は1974年生まれ、妻は1984年生まれでまだ学生なので、試験期間には長期帰省させています。
妻の国籍は違いますが、似た境遇の方がいて嬉しくて書き込みさせていただきました。
それでは失礼します。
保険会社も同じだったりして・・・
はじめまして。
ルーマニア側の婚姻手続きの書類で私が準備した
書類は戸籍謄本と戸籍謄本をルーマニア語に翻訳
した書類だったと思います。(自分で翻訳)
外国人は戸籍謄本にパスポートと同じく名前がアルファベットで記載されてしまうので、私は日本語で記載してもらう手続きを取りました。
戸籍謄本には妻の名前は漢字とカタカナで記載されています。
私達夫婦の場合、配偶者ビザを取ってから日本に
再入国したのでonestiさん夫婦とは手続き方法が
違うかもしれません・・・
多分、書類はご主人の実家がある都市の役所に提出するのかも・・・
健康診断も必要かもしれません・・・
私達の場合は、妻が一人でルーマニア側の婚姻手続きを行いました。
在ルーマニア日本大使館に電話すると教えてくれ
ます。私は難しいルーマニア語がわかりませんので大使館に電話する場合「日本から電話してます」と言うと日本語が話せる方に代わってくれて
教えてくれました。
でも、やはり手続きをするための手数料も高いですし、書類をルーマニア語に翻訳するのも大使館が指定した方じゃないと駄目で、その方に支払うお料金も高いです。(ルーマニアに行く事を考えたら安いですけど...)
大変だけど、頑張って8月までに大使館に行き手続きをして来ます!丁寧なお返事、ありがとうございました!
昔の知り合い(ルーマニア女性)からの電話で、こちらで結婚そして離婚(去年の9月)
それで何の為かはよく理解出来ていないのですが、離婚したときに日本での離婚届とそれが記載された相手の謄本のコピーはあり、ところがそれに「APOSTHILE」のスタンプが押してないので、ダメ?なにがダメなのかはよく理解できません。独身証明みたいなものを取ろうとしているのかもしれません。
「APOSTHILE」は外務省が押すものとはわかったのですが、再度日本へ来日して結婚するにはそれが必要なのでしょうか。もしおわかりになるようでしたら、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。